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事務所改造、作業場新設時の処理

個人事業酒です。
子供が独立したのを機に子供部屋を事務所として使用するための改築を行う予定です。
同時に小さな作業場を庭に作る計画を立てているのですが、工務店には基礎的な工事のみを行ってもらい、あとは自分で時間をかけて仕上げていこうと思っています。
その時の処理方法ですが、まず工務店に支払う金額を減価償却対象として、材料を購入し、自分で作業をする部分に関しては、消耗品購入秘湯で処理してもよいのでしょうか?
材料費の購入金額はその時の作業分のみとなるので、3万前後となるかと思います。
材料購入費は何回かに分けて発生します。
わかりにくくて申し訳ありませんが、どなたかご教示いただけませんでしょうか?

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

建物建築には、いくつかの工程がありますが、最終的には、単体で用をなすかどうかで、一つの建物かどうか判断します。

従って、減価償却の対象となるのは、

工務店が行う基礎工事+材料購入代金

の合算になります。

以上よろしくお願い致します。

なるほど、工務店、自作にかかわらず事務所増築にかかった費用は減価償却の対象になるということ、理解しました。
ありがとうございました。

本投稿は、2017年05月09日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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