ネイルサロンでの棚卸しについて
今回が初めての確定申告です。
ネイルサロン をしており、たくさんのジェルやパーツ等がございます。
棚卸しの際単価を計算すると思うのですが、消費税込みと送料込みで計算すると円以下の小数点が出てきてしまいます。
この場合どう処理すれば良いのでしょうか?
調べた所切り捨てをされている方が多いようですが、切り捨てをした場合領収書や納品書と合計金額が合わない場合があり困っております。
金額が合わなくても大丈夫なのでしょうか?
最終仕入原価法で評価をするので合わなくても大丈夫なのでしょうか?
そして、ジェルは少しだけ使ったり、半分までの量や少ししか残っていない物があります。
その場合どのように単価を求めるといいのでしょうか?
開封したものは使ったとみなし棚卸しの金額は0円としても大丈夫なのでしょうか?
初めての確定申告で分からず困っております。
どうかよろしくお願いします。
税理士の回答

調べられた通り、円未満の端数は切り捨てしてください。
最終仕入原価法とは、その名の通り「その年最後の納品価格の単価×数量」で棚卸価格を算出することです。
納品書と異なる金額について、送料込みで単価を算出したと説明ができればそれで良いです。
開封して材料が少し残った分については、高価なものであれば、目分量で残った割合だけ在庫として計上することをお勧めしますが、開封した物は0円としても大丈夫です。
お返事頂きありがとうございます。
分かりやすく教えて頂き大変参考になりました。
そのようにさせて頂きます!
困っていたので安心しました。
本投稿は、2022年01月07日 07時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。