定期保険の処理について
法人が契約者で、被保険者と受取人が役員の定期保険と医療保険の契約をしました。
特定の者となるため、給与で仕訳をするみたいですが、これは源泉徴収の対象になりますか?
税理士の回答
こんにちは、
被保険者が役員となるような生命保険は、給与課税が必要になる場合があります。
基本的には、保険料は個人的な費用を会社が負担しているという考え方で、
給与に加算して、源泉所得税を上積み再計算して徴収するということになります。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
ご回答ありがとうございます。
では、源泉徴収が必要なんですね。
もう一つ伺いたいのですが、この場合の定期保険と医療保険は、年末調整の生命保険料控除の対象となりますか?
こんにちは、
法人が契約したことに基づいて、経済的利益を認識して、給与課税しているだけですので、
個人の生命保険料控除は受けることが出来ません。
課税対象にしているだけで、保険料そのものは個人が払っているわけではありませんから。
取り急ぎ回答とさせていただきます。
国税庁HPの法人税法タックスアンサーNO.5361の注意書きを見ると、給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となりますとあるのですが、これはどういう契約の場合だと対象となるのでしょうか?
こんにちは、
原則は、本人が支払ったものであることに限られる、ということだと思います。
ご質問の前提として、広く役員、従業員を対象に加入される少額な保険というものと違い、
個別的に法人が特定役員のみを対象に加入するものと理解してお答えしておりました。
また、好業績の決算対策的なものも一般に多いので、そういう前提と理解してお答えしておりました。
広く役員や従業員を対象に加入される少額な保険であるけれども、月割300円を超えてしまい、給与課税をすることになってしまった、いわば、正常な福利厚生的なものについては、取扱い上、生命保険料控除の対象とされています。
一方、それ以外の個別の特定役員のみを対象とするものについては、正常な福利厚生的なものと大きく前提が異なりますので、役員賞与の損金不算入の問題も併せて出てくる可能性もあり、現実にどの程度あるかわかりませんけれども、生命保険料控除の対象とはならないと認識しています。
生命保険料控除は、どんなに掛け金を支払っても、条件に応じてでも最高12万円しか控除額がないので、そういう事案があったとしても、年末調整や確定申告で控除を認めてほしいということにはあまりならなかったので、私の経験上、あまり例がないのかもしれません。
前記の通り、いわゆる正常な福利厚生の一環のレベルのものは、給与課税したものについては生命保険料控除の対象として良い、ということは、それはそれで間違いありません。
前提、他のFAQとの整合など、やや齟齬があったと思います、
以上補足させていただきました。
ご回答ありがとうございます。
特定の役員に対する保険料であり、福利厚生目的ではありません。
となると、生命保険料控除はできないのですね。
丁寧にご回答頂きありがとうございました。
本投稿は、2017年05月24日 18時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。