日当(作業費・人件費)の税区分は?
個人事業主(大工の一人親方)をしています。
市販のソフトや雛形を使って、請求書を作ったり確定申告していますが、
一日働いた分の人工(日当?作業費?人件費?)の税区分ってどうなるのでしょうか。
ソフトの設定は内税とか外税とかありますが、消費税のことですよね。
作業費に消費税っておかしいなと思いまして。
何年かずっと初期設定のまま内税で請求書出しているんですが、
・今後請求書を作るときは、人工の分は税区分”なし”でいいんでしょうか?
・申告ソフトでは、売上の分と経費(道路代や燃料代など税込みのもの)を分けて仕分けした方がいいでしょうか?
宜しくおねがいします。
税理士の回答
・今後請求書を作るときは、人工の分は税区分”なし”でいいんでしょうか?
回答
個人事業主なので、消費税は、あり、にするのが、正しいです。
ただし、令和5年10月からは、消費税の課税事業者として登録した場合のみ、消費税を請求できますので、ご留意ください。
・申告ソフトでは、売上の分と経費(道路代や燃料代など税込みのもの)を分けて仕分けした方がいいでしょうか?
回答
一括して、売上でいいと思います。
本投稿は、2022年03月07日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。