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繰越損益金(別表5の1)について

お世話になります。
別表5の1について教えてください。

圧縮記帳の積立金方式を採用しており、その年は以下の通りで経理処理を行いました。
(繰越利益剰余金) 6,000,000  (圧縮積立金) 6,000,000
以上の処理後、期末の繰越利益剰余金は3,000,000円になっております。

別表5の1の④は以下の通りで処理→申告しております。
国庫補助金圧縮積立金 △6,000,000

・ 

繰越損益金 3,000,000

後日税務署より問い合わせがあり、「繰越損益金」が繰越利益剰余金と圧縮積立金を足した9,000,000円になるはずでは?と指摘を受けました。
税務署に従い修正はしたのですが…
別表5の1繰越損益金の④はB/Sの「繰越利益剰余金」期末残高と一致すると聞いた事しかないので、気になりました。

圧縮記帳の積立金方式を採用する場合は、別表5の1繰越損益金の④はB/Sの「繰越利益剰余金」と一致するのではなく、B/Sの「繰越利益剰余金」と「圧縮積立金」を合計した金額で良いのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

貴社が別表5の1にご記載の内容しか記載していないのであれば間違えていますし、税務署の指摘も間違えていると思います。
繰越損益金はご質問者様が仰る通り繰越利益剰余金と一致します。

積立金方式での圧縮記帳の場合、税務仕訳で圧縮積立金認定損600万円/圧縮積立金600万円を追加し、直接減額方式と同じように圧縮積立金はなかったものとして修正します。
つまり、税務仕訳は繰越利益剰余金600万円/圧縮積立金600万円と圧縮積立金認定損600万円/圧縮積立金600万円の二つを別表5の1に反映させる必要があります。
別表4は、圧縮積立金認定損600万円(減算・留保)
別表5の1は、圧縮積立金認定損・③△600万円・➃△600万円、圧縮積立金・③600万円・➃600万円、繰越損益金は圧縮積立金への振替分が③△600万円です。

文章で説明するのは限界がありますので、当初申告分が上記のように処理されているかご確認のうえ、処理されているのであれば税務署の指摘が間違えていると思いますので、税務署にご相談いただいた方がよいと思います。
前期末の繰越損益金と繰越利益剰余金が合致していないと、当期以降ずれた状態が続くことになります。

本投稿は、2022年03月18日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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