法人事業税の損金算入
お世話になります。
法人事業税は損金算入できる、とのことですが、別表一(または他の書類)に法人事業税の金額を書くところはありますか?どこでしょうか?
税理士の回答
別表一にはありません。
法人事業税の会計処理の仕方により別表四と別表五(2)への記載の仕方が異なります。

回答します
決算書の計上方法や経費計上方法にもよります
前期の決算書を作成したときに法人税や法人事業税を算出し、納税充当金(法人税、住民税及び事業税/未払法人税)を設定した場合において、事業税の納税時に
未払法人税 / 現預金 としていた場合は
当該納税した金額を、別表五(二)の上部「17②(当期発生税額)と、③(充当金取崩しによる納付)」」及び下部「納税充当金の計算」の「35 取り崩し額」に記載します。
またその金額を、別表四の減算項目「15 納税充当金から支出した事業税等の金額」に記載します。
なお、事業税の中間納税が発生した場合は
租税公課 / 現預金 と仕訳をした場合は、
別表五(二)の「13 当期分 中間 ②と⑤」に記載します。
当期の決算時に、前年と同様に納税充当金を設定した時には、別表五(二)「14 当期分 確定 ② と③」に記載します。
※ 当期に設定した納税充当金は、別表五(二)下部の31及び別表四の加算「4 損金経理した納税充当金」に記載されます。
蛇足ですが
事業税の計算・申告は、都道府県税の申告書(第六号様式)の所定の箇所で計算いたします。

訂正があります
別表五(二)の上部の番号ですが、
中間納付の番号 「18」を「13」と記載しました。訂正させてください。
また、当期分 確定の記載は必要ありません。(別表五(二)下部への記載は必要です)
番号を、法人住民税と混乱しました。お詫びして訂正いたします。
なお、決算で「納税充当金」を設定せずに、翌期に確定申告分の事業税の納税をしたときに
租税公課 / 現預金 として経費(損金)計上した時には、
別表五(二)の事業税の項目で「17 ②当期発生税額」「⑥損金経理による納付」のみに記載されます。
本投稿は、2022年05月13日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。