絵の棚卸しについて
油絵を描いて、青色申告をしている者です。
例えば、50,000円の値段をつけた絵が年内に売れなかった場合
棚卸資産に50,000円で記録するべきでしょうか。
それとも、キャンバスなどの材料費のみ
棚卸資産にするべきでしょうか。
絵も、翌年には値段を変える可能性もあるので
ご教授いただけたら幸いです。
税理士の回答

長谷川文男
所得税であるなら、自分の労働は無償、補助者等の雇入れた人の労働は支払給与の額、材料費(キャンパスなど)の原価を計算し、作成にかかった費用の合計で棚卸しをします。
売値50,000円ではなく、原価です。
なお、仕損品等、最終的に製品にならなかったものの費用は、製品になったものの原価に配分します。
長谷川様
ご丁寧にありがとうございました。とても参考になりました。
本投稿は、2022年05月17日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。