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消費税の申告について

内装工事の仕事をしております。今回マンションの1室を450万円で購入し、リフォームをした後に1000万円ちょうどで販売することが出来ました。
消費税は本則課税で申告しています。(年商は1億円ほどです)
今回このマンションの購入(仕入れです)にあたり「居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化」に該当すると言われたのですが、その通りでしょうか。
相談したところ、該当する・しない両方言われておりまして困っています。よろしくお願いします。

税理士の回答

販売するまでの間、賃貸していたのでしょうか?
棚卸資産として取得した建物であって、所有している間、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかなものは居住用賃貸建物には該当しません(消費税法基本通達11-7-1(3))ので、その場合は仕入税額控除の対象です。

今回のご相談内容の結論としては、居住用賃貸建物の取得にはあたらず、仕入時額控除ができる可能性が高いと考えます。

「居住用賃貸建物に係る仕入税額控除の適正化」とは
事業者が、国内において行う居住用賃貸建物(住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するもの)に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除の対象としない」というものです。
※参照 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r02kaisei.pdf

要約しますと、賃貸用として使用する建物で、取得価額が1,000万円以上であるものは、仕入税額控除を適用しないということです。

これを御社に当てはめて考えたときに、考慮が必要なポイントは2点です。

①取得した日時点で、取得した建物が居住用賃貸建物に該当するかどうか。
②取得価額が1,000万円以上かどうか。

①については、御社が所有している間、その建物を賃貸用不動産として使用するかどうかがポイントとなります。つまり売却するまでの間に賃貸用不動産として使用しなければ居住用賃貸建物には該当しませんので仕入税額控除は可能です。

②について、「取得価額」とは建物の購入代金のほか、リフォーム代も含めた金額を言いますのでこれらが1,000万円以上でなければ居住用賃貸建物には該当しません。1,000万円で売却されたとのことなのでこの要件を満たしているものと思います。そうであれば仕入税額控除可能です。

以上のことから、仕入税額控除ができる可能性が高いと思いますが、一度ご自身でも上記を満たしているか確認をしてみてください。

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2022年05月20日 15時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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