領収書の管理について
法人です。
健康診断や予防接種をした際に費用の一部を会社が負担します。
本人が全額その費用を立替て支払、後日会社負担分を本人へ支給します。
この場合、領収書の原本は誰が保管するのでしょうか。
本人への支給方法としては給料と一緒に振り込んでしまいますので本人から領収書を貰う事は想定していません。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
領収書は会社が保管します。これは立て替え払いを支給するものなので、その根拠となる資料は会社が保管しないと支払いの根拠が残りません。

当該費用の領収書は会社で保管するのがよいかと思います。
当該費用について、会社は損金に算入すると思われますが、その証憑書類として、領収書が必要になるのに対し、従業員は、給与で振り込まれ、給与明細をもらえばそれで完結するからです。
おふたりの先生方ありがとうございます。
もう一つお聞きしたいのですが、今回女性社員向けの乳がん検診費用ですが福利厚生費で良いでしょうか。また、仕訳の際、会社負担分のみの金額を仕訳するのだと思いますが、消費税の取り扱いはどうなりますでしょうか。

丸山昌仁
会社の福利厚生費で処理し、処理した金額に付随する消費税も会社の課税仕入として処理することになります。
ありがとうございます。助かりました。
本投稿は、2022年06月10日 17時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。