仕入税額控除 帳簿の記載事項、相手方の名称について
青色申告をしている法人です。 消費税の仕入税額税額控除の、帳簿の記載事項についての相談です。課税仕入れの相手方の名称を記帳する際、例えば「セブンイレブン○○店」と記帳しないで、「セブンイレブン」とだけ記帳してしまうと、仕入税額控除は、うけられませんか?
「セブンイレブン○○店」のレシートは、保管しています。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答
法令上(消費税法30条7項及び8項、消費税法施行令49条)は、レシート(証憑類)を保存していれば、帳簿への相手方の氏名又は名称を省略できるという規定はありませんが、証憑類(書類)を保存していれば否認されることはないと思いますし、セブンイレブンと相手方の名称を記載しているので問題はないでしょう。

回答します
店名まで記載することが必要です。
※電話番号などの記載でも可能
帳簿への記載は、正式名称でなくとも相手方が特定できれば良いとなっていますが、国税庁HPでのその旨の説明箇所では
『フランチャイルドのコンビニエンスストアの場合は、「ABチェーン霞が関店」などのように・・・』と説明されていますので、記載をするようにしてください。
なお、正式名称となると、株式会社○○などのようにフランチャイルド契約をしている会社名になります。
国税庁HPの説明箇所を参考までに添付します
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6497.htm

追伸
調査で否認されるかしないかについは別問題であるため、店名までを記載することをお勧めしています。
早々のご返答、ありがとうございます。国税庁のHPを読みました。重ねて、相談がございます。
取引先名簿等で、相手方が、特定できる場合は、略称でも良いとのことですが、請求書や領収書の
保存は、取引先名簿等には該当しないのでしょうか?また、電話番号等で、相手方が特定できれば、正式な名称でなくて良いとのことですが、領収書には、電話番号が記載されています。電話番号を
帳簿に記帳することが、要件とは記されていないので、領収書の保管、提示でも良いことには、なりませんか?
どうぞよろしくお願い致します。

回答します
大変申し訳ございませんませんでした。
電話番号の記載については、帳簿への記載ではなく、『帳簿の記載が「○○ストア〇〇店」と記載されて、領収証などに電話番号があるのであれば、相手方が特定できるので、正式名称ではなくても良い』という意味でしたので、訂正いたします。
なお、あくまでも私見ですのガ、領収証が「取引先名簿等」に該当するとは思いません。
税法などに「取引名簿等」の定義はありませんが、「名簿」とある以上、取引先の「名前」などが記載されている「簿書」若しくは一覧表であると考えられます。
もちろん、何らかの方法で「相手先が特定できる」ことが重要であり、そのことが求められていることから、領収証の保存だけでも問題がないとも考えられますが、あくまでの国税庁HP上に記載されている範囲内での回答となることをお許しください。
前田先生、米森先生、どうもありがとうございました。

少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年08月04日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。