クレジットカード決済について
電子帳簿保存法のもとでは、クレジットの明細は電子保存が必要になるそうですが、
クレジット決済をして、店舗でレシートをもらう場合は、このレシートの保存で大丈夫ですか?
税理士の回答
ご回答します。
電子帳簿保存法は3つの規定でできています。
1.電子帳簿保存
(一定の要件を満たせば、総勘定元帳などの帳簿を紙プリントしなくてよくなる、という選択できる規定)
2.スキャナ保存
(一定の要件を満たせば、領収書などの書類を電子データで保存し、原本廃棄できる、という選択できる規定)
3.電子取引
(電子データで受け取った請求書等の会計データを、電子データで保存しなければならない、という必須の規定)
上記のように、1.2.は、一定の要件を満たせばできる、という納税者が選択することができる規定です。
また、3.は選択でなく【必ずやらなければならない】という必須の規定です。
ご質問の、【クレジットカード明細】を、ネットの管理画面からダウンロードするなどしたときは、上記の3.【電子取引】に該当し、電子データで保存しなければならない、という制限が発生します。
一方、【店舗でもらったレシート】は、上記3.【電子取引】に該当しないので、従来通り紙で保存しなければなりません。
ご参考にしてください。
詳しいご説明ありがとうございました。
本投稿は、2022年08月06日 16時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。