建設業の完成工事分の経費について
建設業で事務をしております。
工事で落とす経費の印紙代を一般管理費で落としてあったため、完成工事になってしまい、システム上落とせません。
その場合、他の工事の経費で落としても問題ないのでしょうか。
税理士の回答
ご質問の意味がよくわからないのですが、既に一般管理費で経費にしているものを再度経費にするということですか?
そうであれば経費の二重計上になります。
すみません。もう一度説明すると、建設業の経理で、完成工事にしてしまった工事から租税公課(印紙代など)を落としたかったのですが、経理システム上、完成になり、修正がきかない状態のため、簡単にいきません。
今現在、工事とは関係ない一般管理費で落ちてきます。
その場合、違う工事から落としても問題ないのでしょうか?ということです。
貴社のシステムはわかりませんが、既に一般管理費で経費(損金)に計上しているものを、他の工事原価で計上すると損金の二重計上になります、ということを回答しております。
では、一般管理費はまだ締め切ってないため、相殺仕訳をしてからなら大丈夫ですか?
会社のやり方によると思いますが、本来の工事から落としてなくても問題ないですか?
工事費から経費としてだしたいので、辻褄が合えばいいかなと思うのですが、経営審査などで引っ掛かったりするのでしょうか?
他の工事の原価にするかどうかは貴社の管理上の問題であって、税法上の問題ではありません。
経審でどう判断されるかは専門外なのでわかりません。
一般管理費の租税公課に計上しているのであれば、工事原価/租税公課と、租税公課を消去するだけのことと思います。
わかりました。
親切な対応ありがとうございます!
本投稿は、2022年09月16日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。