消費税の仕入税額控除について
機材をリース業者に借り、借りた機材を作業中に破損させてしまった。リース業者から修理の損害見積が出てきたが、その見積もりはリース業者の名前の見積もりで宛名は加害者(機材を借りた側)の名前が入っており、消費税も含まれた金額だった。自社で修理したのか外注にて修理したかは不明。保険会社からはリース業者の名前での見積だと自社修理と見なされ、リース業者の仕入税額控除が適用できる為、保険金には修理見積もりの消費税は認定できないとの回答。加害者側が消費税込みの金額で修理代を支払った際、加害者側で仕入税額控除を適用できるか教えてください。
税理士の回答

奥谷誠
ご質問の内容から見ますと、リース業者に修繕費(消費税込み)を支払った時点で、課税仕入れとなると考えられます。
その結果、保険金が消費税分を除いた金額で降りるとすると、御社の実質負担額はないことになります。
例:修理費用100万円(消費税10万円)、保険金受取額100万円
仕訳
(修繕費支払時)
修繕費 1,000,000 / 現金預金1,100,000
仮払消費税 100,000
(保険金受取時)
現金預金 1,000,000/ 雑収入1,000,000
仮払消費税は、仮受消費税から差し引きますので、負担額は0円となります。
ご回答ありがとうございました。ネットで調べても分かり難かったので助かります。
本投稿は、2022年10月17日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。