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購入した古民家の一部(1階部分)を民泊(簡易宿泊所)を営む他者に賃貸する場合について

当方は法人として不動産賃貸業を行っています。従来は住居用アパートのみ賃貸しており非課税業者として消費税の扱いはありませんでした。
この度、2階建ての古民家を購入し2階部分は私ども法人でシェアハウスとして賃貸予定で、この部分は引き続き住居用途として非課税と考えています。
1階部分については簡易宿泊所を営む他者に賃貸する事に致しました。
この場合、1階の賃貸料について非課税でよいのか?課税対象として消費税を預かり納税する必要がありますでしょうか?
納税をする必要が生じる場合にとるべき手続きについて教えていただきますようお願いいたします。

税理士の回答

ご回答します。

消費税は、住宅の貸付は非課税取引とされますが、住宅の貸付でなく事業者に貸し付ける場合は、課税取引となります。

ご質問の「簡易宿泊所を営む他者に賃貸する事」は、事業者である「他社(簡易宿泊所経営者)」に貸し付けるのですから、消費税は課税取引であると考えられます。

なお、消費税の申告納税は、基準期間(2期前)の課税売上高が1,000万円超になったときに、課税事業者となり申告納税が必要になります。
また、令和5年10月からインボイス制度が開始されますので、インボイス制度の登録事業者を希望するときは、その時から申告納税が必要となり、それぞれ届け出が必要です。

消費税の届け出については、ご質問者様の意向や現在の状況によって、いくつかの選択肢が発生しますので、顧問税理士に相談のうえ決定することをお勧めします。

以上ご参考にしてください。

的確なご回答ありがとうございます。課税売上1000万超が申告納税の基準になるという理解をいたしました。問い合わせの案件では課税収入は1000万に届きませんので対象とならないと判断しました。

本投稿は、2022年11月02日 20時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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