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上限を超えて支出した接待交際費にかかる消費税の取り扱いについて

800万円または接待飲食費の50%を超える接待交際費は
損金不算入となるとのことですが、法人税計算上は
別表で加算調整するとして、上限を超える部分の消費税は
どのような取扱いになるのでしょうか?
全額仕入税額控除対象外でしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

消費税の仕入税額控除の計算は何も変わりません。
変わるのは税抜経理で課税売上高5億円超又は課税売上割合95%未満となった場合の800万円や飲食費50%の損金算入不算入となる計算です。
税抜経理で課税売上高5億円超又は課税売上割合95%未満の場合は、仕入税額控除の対象が交際費に係る仮払消費税等×課税売上割合だけになりますので控除されなかった仮払消費税等が生じることになります。
この場合の法人税の損金不算入となる交際費の金額は、税抜の交際費ではなく、上記の控除できなかった仮払消費税等を税抜の交際費に加算して損金不算入額を計算してください、ということです。
簡単にいうと、課税売上割合が80%で税抜の交際費が1,000万円とした場合、仕入税額控除されなかった消費税が100万円×(1-80%)=20万円となりますから、別表15の支出額に記載するのは1,000万円だけでなく別建てで控除対象外消費税等20万円を追記して1,020万円で申告し、損金不算入額は1,020万円-800万円=220万円になります、ということです。
以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6917.htm

ご回答ありがとうございます。
課税売上高が5億円以下または課税売上割合が95%以上であった場合
例えば900万円(税抜)の交際費だとしたら
損金算入額は900-(900-800)=800万円
仕入税額控除額は900×10%=90万円
という計算で合ってますでしょうか?

課税売上高5億円以下且つ(またはではありません)課税売上割合95%以上であれば全額控除なのでご認識の通りです。

分かりやすい解説ありがとうございました!

本投稿は、2023年02月24日 12時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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