労働組合はインボイス事業者登録が必要でしょうか
会社で経理をしております。
会社の労働組合は現在免税事業者ですが、インボイス事業者登録をする必要があるか教えてほしいです。
組合には事務員がおりますが、むこうの会計がどうなっているのかは不明です。
【会社から組合への支出】
組合費・組合関係費(預かり金)約300万/月(請求書はもらっておらず、会社で明細表を作成しています)
【組合からの収入】
建物賃借料15千円/月(ただし、請求書は発行しておらず、上記の預り金から差し引いて収益勘定で処理しています)
この場合、組合のインボイス事業者登録の要否を教えてください。
またどちらにせよ、仕訳方法の変更や、請求書発行は必要でしょうか。
インボイスについて理解が追い付かず、お手数ですがよろしくお願いいたします。
税理士の回答
組合員からの預り金は消費税不課税、組合が会社に支払う賃借料は課税仕入れですが、免税事業者であればそもそも仕入税額控除もないので、ご記載の内容だけで判断すると、組合がインボイス発行事業者になる必要はないと思います。
尤も、ご自身でも書かれている通り、組合の会計がどうなっているのか不明な状況で、上記以外の組合の事情は税理士を含め第三者には判断のしようがありません。
ご回答いただきありがとうございました
本投稿は、2023年03月23日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。