Amazonギフト券と消費税
イラストレーターとして、イラストコンテストに応募し、賞金をAmazonギフト券でもらったのですが、その場合帳簿を書く際に消費税がどうなるのか調べてもよくわかりませんでした。贈与ではなく報酬なので、消費税の課税取引に該当するんでしょうか?
10000円分のAmazonギフト券をもらったとして
商品券 10000円/雑収入 10000円
商品券 11000円/雑収入 11000円
どちらが正しいんでしょうか、処理方法は税込処理です。
税理士の回答
本投稿は、2023年04月04日 05時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。