著作権利用料の消費税の扱いについて
当方、個人事業で動画制作をしてます。ユーチユーブの広告収入でグーグルより報酬が支払われ私の口座に入金されます。動画制作にあたり、著作権者と契約しているため、著作権者に売り上げの40%を支払います。この時に消費税10%も足した金額を支払います。①当方は年間1000万以下の売上げです。②著作権者に私が支払う消費税は正しい処理でしょうか?もし、グーグルからの報酬が私ではなく著作権者に入金された場合、私は60%の取り分と別途10%の消費税を請求できるのでしょうか? 著作権者から60%の報酬を受け取るときに、消費税は引かれて支払われるのか、足されて支払うのか、扱いがよく分かりません。よろしく回答をお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
②著作権者に私が支払う消費税は正しい処理でしょうか?
相手が出す請求書です。契約に基づくので、相手が課税事業者かどうかです。
こちらの問題ではないです。
私は60%の取り分と別途10%の消費税を請求できるのでしょうか?
竹中は、できないと考えます。契約書を作り名をしてください。
こちらが課税事業者ではないとの前提で。
著作権者から60%の報酬を受け取るときに、消費税は引かれて支払われるのか、足されて支払うのか、扱いがよく分かりません。
契約がどうなっているかです。
分掌が理解できないところがあります。
ここでは、著作権者から報酬を受け取る。と記載。
著作権者に売り上げの40%を支払います
ここでは支払うという記載。
いずれにしても、契約書で決まります。
回答いただき有難うございます。
契約では当方が消費税を含めて相手企業に支払う形になってます。
相手企業が著作権料+消費税を取るのは金額が大きいので質問いたしました。

竹中公剛
契約では当方が消費税を含めて相手企業に支払う形になってます。
そのようになっていれば、そのように支払います。
契約書のどこかに、異議がある場合は、という条項が通常はあります。
相手の取り分がおおいいと思えば、もう一度契約のし直しです。
話し合ってください。
本投稿は、2023年08月17日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。