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簡易課税制度について教えて頂きたいです

私は元美容師で令和3年から個人事業主としてゲーム機器の修理・販売するビジネスを初め、今年の3月から美容院経営をメインにしている個人事業主です。ちなみに確定申告は青色申告(65万控除)をしています。

今回、消費税の簡易課税制度について悩んでおります。
まず、私は令和4年の総売上額が1100万円程だったので、令和6年から課税事業者になる為、既に「消費税課税事業者届出書」のみ提出してあり、ちなみにインボイス登録はしていません。
ですが、現在は利益率の高い美容院が収入の9割程となり、令和5年のゲーム修理と美容院の合計売上が12月の見込み分も合わせて800万円程になる予測なので、令和7年からはまた免税事業者に戻る予定です。

そこでご質問だったのですが、
以前、知人に簡易課税制度は一度申し込むと2年間は本則課税に戻せないという話を聞いた記憶がありまして、
私の場合、令和6年に消費税の簡易課税制度の適用を受けると令和7年に簡易課税を辞めて免税事業者に戻る事は出来るのでしょうか?

無知な質問で申し訳ございませんが、ご教授頂けると有り難いです。
よろしくお願い致します!

税理士の回答

いわゆる2年縛りは課税事業者であることが前提で、2年間本則課税に戻せないものとなります。
従って免税事業者となるかどうかの判定に簡易課税の届出は関係ございません。

素早いご回答ありがとうございます!
という事は令和6年に簡易課税制度を適用しても、令和7年は問題無く免税事業者になるという事ですね!

例えばですが、令和6年の合計売上が1000万円以上であった場合、令和8年はまた課税事業者になると思うのですが、この時「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出していなければ簡易課税を適用した状態で課税事業者に戻るのでしょうか?
それとも、令和7年に免税事業者になる為に「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を提出するとそれと同時に簡易課税の登録も効力を持たなくなるものなるのでしょうか?

「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出していなければ、簡易課税を適用した状態で課税事業者に戻ることとなります。

ありがとうございます!
勉強になりました!

本投稿は、2023年11月30日 10時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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