賠償・自家修理の消費税控除について
当社は建設業で、とある工事の元請けになります。
その工事のために建てた足場が車でぶつけられて崩れたため、足場を建て直しました。
加害者側保険会社に賠償請求として、足場設置の見積書を提示しました。
足場設置は外注で、外注見積金額に当社の経費も加算してあります。
加害者側の保険会社から、「①賠償金であること」、「②自家修理であること」という二つの理由から見積書の消費税抜き金額しか払えないと言われました。
この場合、当社は実際に消費税を納付する必要はないのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6157.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/15.htm
②については、言っていることが良くわかりませんが、
①については、下記より賠償金には、消費税の課税関係はない。と考えられるでしょう。
「破損した事業用資産を自己において修理した場合には、その支払った修理の費用については課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象となります(基通11-2-8)。
なお、その費用について加害者から損害賠償金を受け入れた場合には、その受け入れた損害賠償金について課税関係は生じません(基通5-2-5)。損害に係る保険金収入についても同様です(基通5-2-4)。」
ご回答ありがとうございます。
ちなみに足場は工事が終われば撤去するものです。
足場も‟事業用資産”に該当するのでしょうか。

竹中公剛
ちなみに足場は工事が終われば撤去するものです。
撤去しても、設置の損害を受けたことに変わりはない。
足場も‟事業用資産”に該当するのでしょうか。
損害賠償を計算するうえでは、そうなるのでは。・・・保険会社に聞いてください。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2023年12月14日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。