免税事業者の場合、課税事業者から仕入れた場合のインボイスについて
お世話になっております。
今更ですがご教授願います。
当方、個人事業主(免税事業者)、青色申告です。
小売業を営み、販売相手は一般の方でインボイス発行は必要ありません。
問題は仕入れなのですが、
課税事業者より仕入れをしており、インボイスも発行してくださいます。
免税事業者の私は、この仕入に対して
今までと変わらない対応で問題ないのでしょうか?
分かりにくい質問でしたら申し訳ございません。
お忙しい中お手数をお掛けいたしますがどうぞ宜しくお願いいたします。
税理士の回答
インボイスはインボイス登録事業者である課税事業者が仕入税額控除を行うために必要な書類であって、消費税の申告納税義務がない免税事業者は受け取った請求書等がインボイスであるか否かは関係ありませんので、今までと変わらない対応で問題ありません。
ご回答ありがとうございます。
【免税事業者は消費税の納税義務が無い】
というのは変わらないのですね。
ではいつも通りの仕訳と確定申告をしようと思います。
大変参考になりました。
本投稿は、2023年12月29日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。