[消費税]同人サークルの金銭分配について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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同人サークルの金銭分配について

同人サークルの金銭分配で発生する消費税について質問させてください。
本サークルで得た金銭は全て私がまとめ、その後分配するフローを考えております。
他の質問者様への回答により、外注費として分配するのが良いとあったためそれに則りたいのですが、外注費部分にも消費税が発生するのでしょうか?

私の認識ではクライアントから金銭を受け取る際に消費税は発生する認識で、その後更に分配する際に消費税が発生のでしょうか?
また、上記が正の場合、二重で消費税を発生させない方法はありますでしょうか?

法律に疎く申し訳ございませんが、回答のほど、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

金銭を受け取る際に①売上げに対する消費税が発生し、分配する際に②仕入に対する消費税が発生して、①ー②が納税額となります(本則課税の場合)。二重ではありません。

本投稿は、2024年01月09日 15時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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