売掛金過不足の消費税の扱いについて
いつも参考にさせていただいています。消費税課税事業者(原則)です。
さて、当社が前期に売掛金110,000で計上していた金額よりも少ない金額100,000が売掛金として入金されました。会計入力ソフトに以下の仕訳で計上してよいのでしょうか?
前期 売掛金/売上110,000(課税売上)
今期 預金/売掛金100,000(不課税)
売上/売掛金10,000(課税売上)
※前期分の売上で多く計上していた消費税を今期分で仕入控除?のような形をとってよいのかが気になりました。
税理士の回答
10.000円の減額は合意しているのですか?
合意していないのであれば売掛金10,000円がそのまま残り、請求することになります。
実質値引きとして合意したのであれば、一番下の仕訳は売上値引き(売上返還)10,000円/売掛金(不課税)10,000円です。
売上に係る対価の返還は実際に値引き返還をした課税期間で計上しますので、値引きが今期であれば今期の売上に係る対価の返還に係る消費税額の控除(仕入税額控除ではありません)です。
本投稿は、2024年01月17日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。