簡易課税の税率の計算方法について
タイトルの件で分からない部分があります。
2つ以上の事業をしていて、売上がが75%以上占めるものがあった場合、みなし仕入れ率が高いもので合計を計算していいと思うのですが、どのような計算式になるのでしょうか。
例えばですが、
第一種事業の売上の消費税額が200.000円、第二種事業の売上の消費税額が30.000円などの場合です、
シンプルに合計の230.000円からみなし仕入れの90%で計算すればよいのでしょうか。
その場合、23.000円になると思いますが、あっておりますか。
計算式の例を出していただけると助かります。
お手数ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
事業別の課税売上高(税抜)がわからないと75%の計算はできません。
ご記載の例えが全て標準税率10%の前提で、第一種事業の課税売上高が200万円、第二種事業の課税売上高が30万円、第一種事業の消費税額が156,000円(200,000円×7.8/10)、第2種事業の消費税額が23,400円(30,000円×7.8/10)の前提で回答します。
原則
➀控除対象仕入税額 (156,000円+23,400円)×{(156,000円×90%+23,400円×80%)/(156,000円+23,400円)}=159,119円
➁消費税額 (156,000円+23,400円)-➀=20,281円→20,200円(百円未満切捨て)
③地方消費税額 ➁×22/78=5,697円→5,600円(百円未満切捨て)
➃納付税額 ➁+③=25,800円
特例
適用可否 第一種事業の課税売上高200万円/(第一種事業の課税売上高200万円+第二種事業の課税売上高30万円)=86.95%≧75%→第一種事業のみなし仕入率で計算できる
⑤控除対象仕入税額 (156,000円+23,400円)×90%=161,460円
⑥消費税額 (156,000円+23,400円)-⑤=17,940円→17,900円(百円未満切捨て)
⑦地方消費税額 ⑥×22/78=5,048円→5,000円(百円未満切捨て)
⑧納付税額 22,900円
原則>特例なので、特例で計算して納税した方が得になる。
回答ありがとうございます。
説明足らずで申し訳ございません。
ご丁寧に教えていただきありがとうございます。
前者の原則というのがそれぞれのみなし仕入れ率で出した金額で、後者の特例が質問にもある75%を超えた場合にできる計算方法でしょうか。
度々申し訳ございません。
前者の原則というのがそれぞれのみなし仕入れ率で出した金額で、後者の特例が質問にもある75%を超えた場合にできる計算方法でしょうか。
→その通りです。計算式をよくご確認ください。特例の方には75%以上の適用可否も記載しております。
早速のお返事ありがとうございます。
大変失礼いたしました。
丁寧に説明していただいたにも関わらず申し訳ございません。
前田靖先生ありがとうございました。
本投稿は、2024年02月06日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。