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送料を立替えて相手方に請求する際の消費税について

法人間のやりとりで送料(税込)16,500円を立替えました。
インボイスが始まる前までは、立替えた送料を請求する際、税込みで請求しています。

しかし相手方がインボイスの仕入税額控除を受けるには、
税抜金額15,000円 消費税(10%) 1,500円
このようにしないといけないのでしょうか?

よろしくお願い致します。

税理士の回答

インボイス複雑ですよね。
相手方がインボイスの仕入税額控除を受ける方法として、2パターンあります。
(1)送料の証憑を添付し、立替金として16,500円を請求するパターン(送料の証憑がインボイスに該当する)
(2)貴社からの立替サービスの請求として、15,000円(本体)+1,500円(消費税)の16,500円を請求するパターン(貴社からの請求書がインボイスに該当する)

一般的に、従来の感覚に近いのは、(1)の方法だと思います。結論としては、(1)(2)ともに選択可能となります。

上記参考になれば幸いです。

本投稿は、2024年02月19日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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