住居兼事務所の家賃経費算入
住居兼事務所の場合、同じ区画内の場合は事務所での使用割合で、家賃の按分を経費算入できると思うのですが、その際に課税区分は対象外の計上で良いのでしょうか?
税理士の回答

元々の大家さんとの契約では家賃に消費税はかかっていない(非課税)のではないでしょうか。
そうだとすれば按分後も非課税です。
ご返答頂きありがとうございます。
非課税の契約でしたので、非課税で計上します。

ご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2024年04月03日 09時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。