キャンセル料(不課税)を取引先に支払う場合、免税事業者と課税事業の場合で金額が異なる?
キャンセル料(不課税)を取引先に支払う場合、免税事業者と課税事業者の場合で金額が異なるか2つ質問がございます。
例えばAさんは課税事業者で1日の単価が5500円(税込)だとします。
そしてBさんは免税事業者で1日の単価が5500円だとします。
仕事の依頼をキャンセルした場合、弊社が単価の100%を支払うことになっています。
その場合、キャンセル料(不課税)は
Aさんは5000円
Bさんは5500円なのでしょうか?それとも5000円でも問題ないのでしょうか?
もし仮にBさんに5500円のキャンセル料を払わないとならない場合、Aさんと不平等になるのでBさんに今後のキャンセル料は税抜きの5000円としたい伝えても独占禁止法にあたらないでしょうか?
税理士の回答

課税事業者か、免税事業者かに関わらず、業務委託取引に関しては取引価格5,000円に対して消費税が課税されるため、5,500円がキャッシュアウトベースの取引金額であると整理できます。
仕事の依頼をキャンセルする場合は、消費税がかからない不課税取引になりますので、Aさん、Bさんどちらに対しても5,000円(キャンセル料として不課税)を支払うことで良いと思います。
貴社が委託料を払う場合、Aさんに対する5,500円のうち消費税に相当する500円が全額仕入税額控除を取ることができるのに対して、Bさんに対する5,500円のうち消費税に相当する500円については、8割しか仕入税額控除が取ることができないため、5,100円が税抜の費用金額になると思います。
キャンセル料を払う場合、AさんもBさんも5,000円(不課税)が計上されることとなります。
また、上記により独占禁止法への抵触も気にする必要はないと考えます。
上記参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます!モヤモヤしていたのですっきりしました。

お役に立てたようで良かったです!
本投稿は、2024年04月06日 11時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。