返金過剰分
お客様から売上をもらいすぎたので返金しましたが、今度は返金過剰にしてしまいました。
その場合、雑損失で計上しましたが消費税の課税区分はどうなりますか?
税理士の回答

出澤信男
返金過剰分であれば、消費税の課税区分は不課税(対象外)になります。
早々に回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2024年04月10日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。