一般社団法人(非営利型) 観光業
一般社団法人(非営利型)で、観光業をしています。収入のほとんどは、行政からの補助金なのですが、お客様からの観光収入(旅行代金)もあります。旅行の費用もありますので、そこまで利益は出ないのですが、売上としては、1,000万円を超えます。
そこでですが、収入の大部分は行政からの補助金であり、消費税法上の特定収入に該当するのでは?と考えております。この考え方は、合っていますでしょうか?
税理士の回答
おっしゃる通り、行政からの補助金は、特定収入に該当するものと考えられます。
下記の申告書のフォーマットの「計算表2 特定収入の金額及びその内訳書」にも、②欄に「補助金・交付金等」とあり、そちらに該当することになるからです。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/0023011-104_04.pdf
本投稿は、2024年04月19日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。