個人事業主の自動車売却
個人事業主です。
8年前に自動車を300万円で購入し、10%の家事按分で減価償却しました。
去年の年末残高は1円です。
今年、この自動車を60万円で売却しました。
課税事業者の場合、この時の所得税の所得と消費税の課税売上はどうなるでしょうか?
所得は60万円に家事按分の10%をかけた6万円でしょうか。
それとも60万円から譲渡所得控除50万円を引いた10万円でしょうか。
また、消費税の課税売上は60万円でしょうか。家事按分の10%をかけて6万円になるでしょうか?
税理士の回答

矢野修平
所得は60万円から50万円を引いた10万円です。
更に1/2乗じて他の所得と合算して所得税が計算されます。
消費税の課税売上は、家事分10%を除く54万円になります。
本投稿は、2024年06月11日 09時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。