消費税の計算について
今年度から課税事業者になったため、消費税の仕分けについてお伺いしたいことがございます。
海外から輸入したものを販売するビジネスをしているのですが、輸入の際に発生した「関税」「消費税」「地方消費税」「国際送料」などは全て商品原価に含めて値段設定などをしております。
下記3点ほど質問がございます。
①
この場合「関税」「消費税」「地方消費税」も勘定科目は「仕入高」として計上しても良いのでしょうか?
②
「仕入高」として商品原価に含めて計上した場合は、仕入れ税額控除を適用できないという認識でいるのですがこちらも間違いございませんでしょうか?
③
会計ソフトでの入力方法は「商品価格」「関税」「消費税」「地方消費税」「国際送料」の合計額をまとめて入力してしまっても良いのでしょうか?
もしくは「商品価格」の入力と「その他4項目の合計」の入力を分けて行った方が良いのでしょうか?
ご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
「商品価格」「関税」「消費税」「地方消費税」「国際送料」の合計額をまとめて「仕入高」として入力してしまっても問題ありません。
なお、輸入の際に支払った「輸入消費税」は、消費税の申告の付表2-3「13」欄(課税貨物に係る消費税額)にダイレクト(国税7.8%分)に記入することにより仕入税額控除を適用することになっています。
ご回答頂きありがとうございます!
ご教示頂いた通りに記帳いたします!
本投稿は、2024年12月23日 12時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。