「滞納処分の執行停止」徴収法第153条第1項第1号)について
平成18年に破産の免責がおりました。しかしながら自営業を営んでいた時の消費税の滞納金額400万円(滞納税を含む)がそのまま残っております。
免責がおりても税金等は支払いをしなければならないと聞きました。しかしながら自己破産をした私が、再度400万円もの金額を支払いできるわけがございません。
現在、正社員で働いておりますが、月給手取り26万円です。
月に2万円~3万円の支払いならなんとかできますが、滞納金額が400万円(滞納税を含む)で月に10万円以上の支払いをしないと滞納税で完済ができません。
ネット検索等で調べましたが「滞納処分の執行停止」徴収法第153条第1項第1号)があると聞きました。
「滞納処分の執行停止」徴収法第153条第1項第1号)と言うのは、承諾していただけるのはかなり難しいのでしょうか?
税務署に行って事情を説明して確認するのが一番でしょうが、給与の差し押さえ等になるのが怖くて少しでもアドバイスを頂ければ幸いでございます。
税理士先生 何卒ご教授の程よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答
滞納処分の停止は、税務署長が、職権で国税の徴収を停止することで、納税者が申請をする規定ではありません。そのため嘆願書の提出が必要です。条件としては次の3点があります。
①滞納処分を執行することができる財産がないとき。
②滞納処分を執行することによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
③その所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき。(行方不明)
具体的には、嘆願書で次の要件を申し述べします。
①【現在の財産の時価】<【滞納税額400万円】であること、
②滞納処分をされたときに生活保護を受ける状況になる、というのが具体的な要件です。
分割納付ができているので②は難しいかもしれませんが、徴収が長期間にわたるということで、通達の解釈からは、全額でなく一部停止もできるのではないかと思われます。
本投稿は、2014年06月16日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







