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貸倒れ損失の消費税区分

宜しくお願い申し上げます。
法人の所有するゴルフ会員権が貸倒れ損失(雑損失又は特別損失)処理する場合、その消費税区分は金銭債権として非課税で宜しいのでしょうか。又は対価性があると考えて消費税込みとすべきでしょうか。又は対象外(不課税)とすべきでしょうか。

税理士の回答

ゴルフ会員権のうち預託金部分の貸倒については、不課税で処理することになります。

本投稿は、2019年04月01日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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