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投資信託 解約時 消費税

法人で投資信託を解約しました(売却ではありません)。
仕訳は下記の通りです。
預金100 /投資有価証券150
解約損50
100に対する消費税は、売却時と同じの非課税売上×5%でよろしいでしょうか?

税理士の回答

買取請求による解約の場合はご記載の通りですが、解約(償還)請求による解約の場合は解約(償還)差損50を非課税売上高から控除することになります。

 株式投資信託を中途換金する場合、買取請求なのか解約請求なのかによって、消費税の課税売上割合の計算方法が異なります。
 買取請求を行った場合は、証券会社等に有価証券を譲渡(投資信託の販売会社に買取ってもらう方法)するため、譲渡代金の5%が非課税売上に加算されます(譲渡代金の5%を課税売上算定の際に分母に算入)。なお、当該買取請求によって生じた差は、譲渡損益として取り扱います。
 一方、解約請求を行った場合は、解約によって得た収益分配金の額が非課税売上に加算されます(収益分配金相当額を分母に算入)。
 よって、まずは買取請求なのか解約請求のどちらなのかを調べる必要があります。あと、解約請求で損がでてるのでしょうか?

ご回答頂きありがとうございます。
解約請求だと思います。
運用が良くなかったみたいで、解約時の入金金額は、帳簿価額より少なかったです。

解約請求によるものであれば、課税売上割合の計算では解約損を非課税売上から控除することになります。

 一般的には、解約損については、前田先生が書かれているように、非課税売上から控除するという取扱いがされていると思います。私も以前は、そのような取扱いをしていて、その処理で問題になったことはないのですが、ある国税OB(消費税畑)の方と話をしたときに、「信託したものが単に目減りしただけだから不課税だよ」と言われました。確かに、マイナスの収益分配金であるならば、非課税売上から控除するべきだと思いますが、目減りしただけと話は違うような気がします。

皆さまご回答頂きありがとうございます。
大変詳しいご説明を頂き、ありがとうございました。
これからもよろしくお願いします。

本投稿は、2019年08月05日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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