消費税の納税義務免除(個人駐車場経営)
個人で月極駐車場を経営(11台、区分の白線有り)しています。年間の売上高は250万円程度です。消費税は年間売上高1000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されると思っています。消費税は免除されると理解してOKでしょうか?駐車場契約書には、使用料〇〇円(消費税含む)と記載すべきか、消費税免除されているので、(消費税含む)は記載すべきでないのか教示ください。
税理士の回答

小山登
事業による売上高が年間250万円程度であれば消費税の課税事業者にはなりません
駐車場の契約書には原則、税抜きの契約金額を記載し消費税は別途もらうように記載することですね
将来的にインボイス方式が導入されるまでは、消費税の課税事業者でなくても消費税は請求できますので
早速のご回示ありがとうございます。消費税の課税事業者にならないとのことですが、「税抜きの契約金額を記載し消費税は別途もらうように記載」と回答いただきました。「消費税はいただく必要があるが、納税義務はない」ということですか?そうであれば、借主に誤解を与えるので、使用料〇〇円(消費税含む)と記載した方が良いように思います。消費税はいただかないつもりでしたが・・・

小山登
消費税込みで記載すると、消費税率が高くなったときに、税込みで記載すると増税分を請求しにくい場合があります
消費税を別途もらうことにしておけば、消費税率の変更に対応しやすいと思います
「現行の」消費税法では消費税の課税事業者でなくても消費税はもらって当然なのです
ありがとうございました。意図理解しました。
本投稿は、2016年09月05日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。