[消費税]個人事業主、売り上げについて - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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個人事業主、売り上げについて

過去の確定申告で、
29年、30年なんですが、

諸費用等を売り上げに含めておらず、
入金額(諸費用等を引かれた額)を
売り上げにしていたため
30年度分は、早急に修正申告をします。
(売り上げがあがるのみで、諸費用を経費でおとすので、
所得は、かわりません)

30年度分は、
課税対象になるのですが、
課税対象とならない29年度分も修正申告したほうが、いいのでしょうか?

※29年分は修正後も1000万にはいかないため。

わかりにくい説明で
申し訳ないですが、
お願い致します。

税理士の回答

平成29, 30年について、ともに修正した方が良いと思います。29年については、修正しても1000万円いかなくても、売上の処理としては正しくないと思います。

本投稿は、2020年03月04日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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