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課税売上高と課税標準額の差、違いをご教示下さい

昨年度の確定申告をクラウド会計ベースで自分で行っている者です。

所得税の確定申告書の作成はほぼ終わり、消費税の方を行っている所です。これまでにも同じ申告をしていたはずなのですが今回はなぜか一番最初の段階で躓いてしまい、こちらで助けて頂ければと思い質問させて頂きます。

青色申告の方は主にクラウド会計で処理し、所得税と消費税そのものは、国税庁の確定申告書作成コーナーを活用していますが、消費税の確定申告書作成の「条件判定等」の入力ページの一番最初に、「基準期間(平成29年1月1日~12月31日まで)の課税売上高を入力してください。」とあります。この課税売上高の数字を、同年度の消費税の確定申告書を参照しても見つからず、あるのは「課税標準額①」」だけです(参考事項の「基準期間の課税売上高」は平成27年度のものと理解していますが、正しいですよね?)・。

国税庁サイトの「基準期間の課税売上高とは」(https://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/syohizei/cid286.html)の説明を読んでも、課税売上高と消費税の確定申告書の数字との関連には言及されておらず、結局どう算出すれば良かったのか分からず悩んでいます。

ちなみに、当方の主事業は国の固定価格買取制度に基づく太陽光発電で、売上はほぼ電力会社からの売電収益(=課税売上)のみです。ですので、課税売上高=課税標準額で良いのか?と推測しているのですが、できれば修正申告等の懸念を払しょくしておきたく考えています。

税務の専門家の方には朝飯前の簡単な質問かと思いますので、何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

よろしくおねがいします。
基準期間(平成29年1月1日~12月31日まで)の課税売上高の欄には、基準期間の課税標準額の金額を入力してもらえば大丈夫ですよ。
「基準期間の課税売上高」とは熟語のような専門用語で、=基準期間の課税売上高を税抜にした金額 =基準期間の課税標準額 となっています。

ご回答どうもありがとうございます。
国税局も村瀬先生のご説明と同様のことを一言でも確定申告のページに書いておいてくれれば良いのにと思います。
いずれにしても、確認出来て助かりました。重ね重ねありがとうございました。

本投稿は、2020年04月11日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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