築古物件取得と免税事業者3年縛りについて
以下のような、固定資産の購入を行った場合
課税事業者⇒免税事業者に戻れる時期はいつになりますでしょうか?
平成31年度(2019)に購入した戸建は調整対象固定資産となり
強制期間延長となるのか?についてご教示お願いいたします。
平成29年度(2017)「課税事業者選択届出書」を提出
平成29年度(2017)高額特定資産を取得(太陽光)強制期間が令和1年度まで
平成30年度(2018)高額特定資産を取得(太陽光)強制期間が令和2年度まで
平成31年度(2019)築古戸建て500万円を購入(築32年)※
※築古戸建ては消費税課税の対象ではありません。
税理士の回答
ご質問者様が個人事業者で戸建が居住用賃貸物件且つ建物の価額が税抜き100万円以上という前提で回答します。
課税事業者の強制適用期間は令和2年(年度ではなく暦年です)迄です。
調整対象固定資産を取得したときの所謂3年度縛りは、課税事業者選択から2年間の内に調整対象固定資産を取得した場合ですので、ご質問の戸建てが調整対象固定資産に該当したとしても2年経過後に取得しているためです。
なお、ご自身の居住用である場合や、購入代金の殆どが土地代であれば土地は非課税ですので、どちらも消費税は関係しません。
前田先生
ご回答ありがとうございます
前提条件は補足頂いたとおりです
ということは昨年末までに
消費税課税事業者選択不適格届出書
を提出しておけば
今年度(令和2年)は免税事業者に
戻れたとの解釈で合っておりま
すでしょうか?
消費税課税事業者選択不適用届出書ですね。
ご認識は間違えています。
先の回答の通り令和2年迄課税事業者が強制適用ですので、令和2年末迄に不適用届出書を提出すれば令和3年から免税事業者になります。
高額特定資産は調整対象固定資産と違い3年縛りがありますので、当初ご質問に記載されている通り平成30年に取得した場合は令和2年迄課税事業者が強制適用です。
前田先生
ご回答・ご指摘ありがとうございました。
大変参考になりました
本投稿は、2020年04月29日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。