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漫画アシスタントに消費税分も足して支払った方がよいのでしょうか。

漫画家をしております。1~2年に1回程度の1~2か月間、仕事量が多くて一人で対応できない時だけ、別の県に住むアシスタントに、ネット上のやりとりのみで、アシスタントをしてもらっています。確定申告では、経費の「外注工賃」としてアシスタント代を計上しています。
賃金は時給です。よほど立て込んだ時は、月20万くらいですが、10万以内ですむことも多いです。
先日アシスタントさんから「アシスタント代に消費税分の10%を上乗せして支払って欲しい」との要望があったのですが、法律上その必要があるのでしょうか。どうぞよろしくお願い致します。

税理士の回答

まず、契約形態が雇用契約(労働)なのか請負契約(外注)なのかを明確にすべきです。双方話し合い、雇用又は請負いずれに決まっても、トラブル防止のため契約書を作っておくべきと考えます。
雇用と報酬では源泉徴収の方法も異なります。雇用であれば消費税は関係ないですが、労災保険がからんできます。
税務的には、時間をベースに支給額を算定され、責任の所在が支払者にある場合は給料です。また、時間に関係なく、ある仕事を本人の責任で完成させていただくことは請負と考えます。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年05月05日 14時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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