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消費税の課税標準額は分割できるのか

消費税の申告書に記載する課税標準額ですが、東京都と別の県にもうひとつ事業所がある場合、事業税と同じように課税標準額を分割できるのでしょうか。
前担当者の処理をみると2100万の課税売上のうち500万ほどが除外されています。課税でない売上は小額しかありません。消費税申告書に事業税等の課税標準の分割に関する明細書が添付されております。

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

消費税は、地方消費税と合算して申告しますので、管轄する税務署あてに申告書を提出します。前担当者の処理は、何かの間違いであるように思われます。

以上よろしくお願い致します。

消費税は「国税」ですので、申告納税は本店所在地の税務署になります。事業税のように都道府県別に分割して申告することはないと考えます。
500万円がどのような理由で除かれていたのか分かりませんが、過少申告になっていることも考えられます。
ご参考になれば幸いです。

小林拓未先生、迅速な回答ありがとうございます。
そうですよね。頭が痛くなってきました。
ちなみに税理士の印も押してあります。どうなってるんだろう。

服部誠先生、迅速な回答ありがとうございます。
やはりそうですよね。
総勘定元帳をみてもそれと分かるような処理がみあたりません。
怖くなってきました。
印を押した税理士に確認してみることにします。

自主的に修正申告をすると、過少申告加算税はかかりません。延滞税はかかりますが、500万円の8%≒40万円の本税に対し、年2.8%程度です。顧問税理士とご相談の上、早期の修正申告をお勧めします。

本投稿は、2016年10月30日 15時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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