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同人通販における消費税について

つい先日、同人印刷物をECサイトに登録し、出品した所、以下のような状況になりました。

希望頒布価格:\10,000
実際の販売価格(ECサイト側が消費税を上乗せ):\11,000
売上個数:17
振り込まれた金額:\187,000(税込み)

この場合消費税はこちらで納付しろということになると思うのですが、この場合どちらの窓口等に相談すべきでしょうか。

税理士の回答

個人事業主で消費税の納税義務がある方は、2年前の売上が1千万円を超える事業者になります。
ご質問者は消費税の納税義務者に該当しますでしょうか?
該当しない場合、受け取った消費税分(17,000円)に納付義務はなく、ご質問者様の収入になります。

早急なお返事ありがとうございます。
サークルとしても稼働し始めたばかりで初めての頒布物となるため、2年前の売上が1千万円を超えるという部分には該当いたしません。
ありがとうございます。

本投稿は、2020年07月16日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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