売買契約書 土地建物
土地建物の売買契約書に、土地と建物の金額が明記されている場合、帳簿は必ず売買契約書通りに処理しなければならないのでしょうか?
例えば、売買契約書には、土地1,800万円、建物200万円と記載され、固定資産評価額は土地1,000万円、建物1,000万円の場合でも、帳簿は、売買契約書の金額で処理するのでしょうか?
税理士の回答

中西博明
不動産の評価は固定資産評価額を使用することもありますが、不動産購入時の帳簿価格は購入時の売買価格となります。
その理由は、次のことが考えられます。
①建物は消費税が課税されますので、課税仕入れの計算が必要となります。
②不動産売却時の取得費は購入価額をベースとして計算します。
③建物は減価償却費の計算が必要です。
お返事ありがとうございます。
つまり、ある程度は、値段を操作できてしまうと言う事でしょうか?

中西博明
中古物件を中心として、不動産の売買金額は当事者間で合意した金額という意味では、操作できると言えなくはないですが、売買金額の範囲で土地と建物の価格を自由にできるというものではありません。
たとえば、明らかに土地建物両方が存在しているのに、土地のみ、または、建物のみに価額が設定されていても、それは仕方がないのでしょうか?

中西博明
質問の意図がわかりませんが、仮に契約上そのような設定になっていても固定資産税や譲渡所得の取得費など問題があれば適正価額に是正される可能性があると思います。
本投稿は、2020年07月20日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。