太陽光発電と不動産賃貸業で消費税還付を受ける際の収入割合について教えてください
これから法人を立ち上げ、不動産賃貸業と太陽光発電事業を行います。
目論見的には年内に契約して、不動産は初年度から賃貸収入を、太陽光発電は来年2年目から売電収入を得る見通しです。
つまり初年度は非課税収入が100%、翌年から混在となるの見込みです。
適切に還付を受けるための、課税、非課税売上費の適切な推移の目安がありましたら、ご教授頂けませんか?
課税事業者には初年度からなった方が良いのか、年内に届出を出して翌年から課税事業者になった方が良いのか、についても併せてご教授頂けると助かります。
よろしくお願いします。
税理士の回答
居住用賃貸建物の取得時期によって判断が異なります。
今年10月1日以降に取得する居住用賃貸建物については仕入税額控除が適用されないこととなりましたので、9月30日までの取得であれば初年度から、10月1日以降であれば2期目から課税事業者になるのが一般的な考え方になります。
但し、初年度から課税事業者となって9月30日以前に取得しても、高額特定資産や調整対象資産に係る所謂課税事業者の3年縛りがありますのでご注意ください。
適切に還付を受けるための、課税、非課税売上費の適切な推移の目安がありましたら、ご教授頂けませんか?
こちらは具体的な数字でシミュレーションしないとわかりません。
訂正させていただきます。
初年度が非課税売上100%であれば、居住用賃貸建物をいつ取得しても仕入税額控除による還付は受けることができませんので、初年度に課税事業者になっても意味がありません。
早速のご回答ありがとうございます。
9月中に不動産を取得する可能性は高くないので、不動産の消費税還付はあまり考えておらず、来年引き渡し、稼働を想定している太陽光発電の設備部分をイメージしております。
自分なりに調べたところでは、課税収入の割合が極端に低いと還付は受けられないと理解しています。
例えば、初年度の課税売上0%(非課税売上100%、例 150万円)、2年目以降の課税売上が20%(例 200万円 / 800万円)とした場合は如何でしょうか?
太陽光発電が全額売電で2年目んい課税事業者という前提での回答です。
仕入税額控除の方法によって異なります。
個別対応方式を選択した場合
太陽光発電設備の取得に係る消費税は課税売上対応となり全額控除となります。ただし、消費税の納付税額は簡単にいうと預かった消費税-支払った消費税になりますので、太陽光発電設備の取得に係る消費税全額が還付されるかどうかは実際に計算しないと分かりません。
一括比例配分方式の場合
太陽光発電設備の取得に係る消費税×20%(課税売上割合)が仕入税額控除の対象となります。
いつも迅速な回答ありがとうございます!
本投稿は、2020年08月09日 09時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。