業務委託美容師の消費税について
友人の美容師の相談です。
友人の美容師は1人で経営しており、そこに業務委託(面貸し)の美容師さんが入っています。
友人の報酬は技術売り上げ50%で消費税10%は含まれずに受け取っているそうです。
例 売り上げ100万→
業務委託の方 報酬50万円
友人の美容師 報酬50万円プラス消費税10万円
これは売り上げの消費税を全て友人は貰っても良いのでしょうか?
※友人の担当税理士さんは消費税を別途もらって下さいと言われたのでそうしているそうです。
また友人は課税事業者で消費税は納めており、業務委託(面貸し)の方は年収400万円ほどで免税事業者だそうです。
友人も本当にこれで良いのかわからないそうなのでご教示お願い致します。
税理士の回答

行方康洋
売上100万円は友人の売上になりますので、消費税10%(10万円)を友人が受け取ることになります。
業務委託の方には、友人から外注費として50万円(税込み)で支払いをしていることになります。
業務委託の方が税込み50万円を報酬として受け取っているという認識であれば、ご質問の取引で問題ないと思います。
ありがとうございます!
凄く悩んでいましたので、頂いた回答でスッキリすると思います!
ありがとうございました!
すいません!文章の誤りがあり、下記は訂正した質問です。
友人の美容師の相談です。
友人の美容師は1人で経営しており、そこに業務委託(面貸し)の美容師さんが入っています。
業務委託の方の報酬は技術売り上げ50%で消費税10%は含まれていないそうです。
例 友人のサロンを使って業務委託の方の売り上げ100万→
業務委託の方 報酬50万円
友人の美容師 報酬50万円プラス消費税10万円
これは売り上げの消費税を全て友人は貰っても良いのでしょうか?
※業務委託契約書には税抜き50%の報酬で記載しており、友人の美容師の担当税理士さんは業務委託の方の売り上げは友人美容師さんのサロンの売り上げになるので報酬は技術売り上げ50%を渡して、消費税10%は友人さんがもらって下さいと言われたのでそうしているそうです。
また友人は課税事業者で消費税は納めており、業務委託(面貸し)の方は年収400万円ほどで免税事業者だそうです。
友人も本当にこれで良いのかわからないそうなのでご教示お願い致します。

行方康洋
友人がサロンの経営者でお客さんは友人のサロンに支払いをされていることになりますので、お客さんが支払う消費税は友人が受け取る(計上する)ことになります。
「※業務委託契約書には税抜き50%の報酬で記載」とありますが、
税抜き50%の意味が、「お客さんから友人のサロンへの支払いの税抜き50%」を業務委託の方に支払うということであれば、当初の回答で問題ないと思います。
契約書の詳細を確認しないと確実なことは言えませんので、契約書がある場合はそれを友人の税理士に見てもらって、友人から業務委託の方への支払額のアドバイスをもらわれた方がいいと思います。その支払いについても、税込みと税抜きの考え方はありますので、契約書の中でその記載を確認することになります。
ありがとうございました!
ご丁寧な回答に感謝致します!
本投稿は、2020年09月26日 21時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。