協賛金の課税・非課税の判断
①新聞社から求められて協賛金を支払いました。近所の小学校に「写真ニュース」という新聞掲示板を出すための協賛金で、協力した企業名が掲示板の下に書かれるそうです。
②経営者会の記念事業の運営資金不足を補うための協賛金を支払いました。協賛企業名は記念誌に掲載されるそうです。
①②は両方とも広告をしてもらうという見返りがあるから課税取引と考えて良いのでしょうか?
特に広告してもらいたいと思って支払ったわけではないのですが。。。
「支払った企業が課税取引にできるように広告を載せる」というのが協賛してもらう側の考え方なのでしょうか?
税理士の回答
お答えします。
協賛金を支出した目的で判断されます。
広告を掲載してもらうための支出であれば、課税仕入になります。
寄付をするという目的であって、広告はその目的でないという場合には、寄付金は消費税の対象外取引ですので、不課税となります。
協賛金の規約などと、協賛金を拠出した意図でご判断すればよいかと思います。
以上お答えとさせていただきます。
本投稿は、2017年01月26日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。