個人事業の消費税について
状況:
海外で会社を経営しています。商品を日本に送り代金は顧客の法人口座から私の日本の個人口座に振り込んでもらっております(約月200万)。そしてその代金は海外で銀行引き落としし海外現地の法人口座に入金させることで現地の税金は支払っております。
質問:
1、日本口座に振り込みされた金額はすべて収入という扱いになるのでしょうか。
2、海外の仕入れ伝票でも日本で税務対応に使用できるのでしょうか。
3、日本で個人事業として登録する必要はあるのでしょうか。
以上。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
日本への輸出販売を 海外で経営している会社が行っている場合は海外の会社の商行為ですが、商品を日本に送り代金は顧客の法人口座からあなたの日本の個人口座に振り込んでもらっている状況は、あなたの個人事業とも思えます。
1、日本口座に振り込みされた金額はすべて収入という扱いになるのでしょうか。
(回答)あなたの個人事業ということになりますと振込金は基本的には収入金額となります。
2、海外の仕入れ伝票でも日本で税務対応に使用できるのでしょうか。
(回答)原始記録として使用可能であり保存が義務付けられています。
3、日本で個人事業として登録する必要はあるのでしょうか。
(回答)あなたが日本国の居住者である場合は届出(開業届等)が必要です。
本投稿は、2021年02月09日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。