車下取り時の消費税の扱いについて
個人事業主、青色申告、来年度から消費税課税事業者です。家事按分50%です。減価償却は定率法届出済み。
今年350万で購入した車を来年250万で売却します。
たとえば、減価償却して残高が180万円だとすると、プラス70になり、それを按分して35万の利益 という考え方で良いでしょうか?
そして、35万の売却益があれば、35万円が事業所得、消費税として、3.5万円を追加で支払う ということになるのでしょうか?
税理士の回答

総合課税の譲渡所得になり70×50%=35万-50万=譲渡所得0に成ります。消費税は250×50%=125万が課税対象に成り、「125÷1.1×0.1」万円を追加で支払う ということに成ります。
本投稿は、2021年09月10日 20時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。