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事故の修理代金を負担した場合の消費税について

損害賠償請求金は消費税が不課税とのことですが、下記の場合の仕入税額控除はどのようになりますか?

自社の自動車にて得意先に訪問し、相手の門扉を破損させてしまいました。
1.自社で修理業者を手配して、その修理業者へ代金を支払い。
2.得意先が修理業者を手配して、その修理業者へ代金を支払い。
3.     〃        得意先へ代金を支払い。

過去の担当者が入力した仕訳を見ると、修理業者の手配や支払が上記の3パターンありました。2.3.は相手が手配している段階で損賠賠償金(に近い)として不課税な気もしますが、1.は仕入税額控除を受けられる気もしていますが、税法ではどのように区分して解釈すればよろしいのでしょうか?

助けていただきたく、先生方のご回答を心よりお待ちしております。

税理士の回答

シーズ税理士法人の畠と申します。

1.のケースについて
課税仕入れ(修繕費)として仕入税額控除の対象になります。

2.3.のケースについて
飽く迄も当該取引は門扉の修繕という役務の提供に対する対価ですのでこちらもやはり課税仕入れになります。
3.においては得意先が一時的に立て替えて支払って後日貴社に請求が行くものかと思慮いたしますので、得意先において立替金経理がされるものと考えられるほかは、(キャッシュの流れに違いは生じるものの)貴社においては特段1.と2.と異なる処理にはならないものと考えます。

畠先生
ご回答いただきありがとうございました。
仕入税額控除の対象とのことで安心しました。

賠償金や示談金(自動車保険を使うならば示談が必要)が不課税取引になること、門扉の修繕という役務の提供を受けるのは自社で無く相手であることなどを考えていたら、仕入税額控除が受けられないのでは?と悩んでしまいました。
先生のご回答で助かりました。

本投稿は、2022年04月19日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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