負担付きの譲渡をする場合の消費税の譲渡対価について
法人成りのため、個人事業で計上していた以下の資産と負債を引き継ぐ予定です。
【資産簿価 130万】
車80万
備品50万
【負債簿価 100万】
借入金100万
そして、資産と負債の差額30万を現金で法人から個人に支払う予定です。
仕訳としては、
現金30/ 車80
借入金100/備品50
となると思うのですが、この際に消費税の課税売上となる譲渡対価は、
現金と借入金の合計額130となるのでしょうか?
もしくは、負担付贈与として負担の価格の100万のみでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
じっと仕訳を見てください。
車80万円備品50万円で売っています。
税込み80と50です。
他で売るということは、88万円と55万円で売らないといけないと考えます。
本投稿は、2022年05月27日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。