資産管理会社(株)の融資面談を社員ではない株主が担当することはできるか?
不動産投資を始めたいのですが、私は公務員なので、妻(無職)を代表取締役として、株式会社の資産管理会社を設立し、私は役員にも社員にもならず、100%株主という立場になろうと思います。
ゆくゆくは妻にも、一緒に経営を学んで欲しいと思っていますが、当面は私が実質的に経営をしていく形になります。
そこで、不動産購入にあたり、日本政策金融公庫や地銀、信金に融資を申し込まなければなりませんが、私が経理という立場で名刺も作成し、融資面談に伺いたいと思っておりますが、融資を受けるにあたり、まだ実績の無い会社ですので、私の公務員という属性で融資を引き出すことになるのですが、その際、私は株主ではあるが、社員ではないということは、分かってしまいます。私は、公務員ですので、無報酬で経理のみを担当しているという説明をするしかないのですが、問題無いでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
私は、公務員ですので、無報酬で経理のみを担当しているという説明をするしかないのですが、問題無いでしょうか。
経理を担当していて、それが公務員の倫理に問題はないのかどうかは、上司に一度確認ください。安心するでしょう。
ご返答くださり、ありがとうございました。

現行のルールでは事業性融資を受ける場合には、無担保無保証で会社代表者のみ連帯保証とすることを原則としています。法律上の代表者は奥さんになりますので奥さんの信用を判断することになります。
したがって今回のスキームを実行するためには、原則的なルールを用いることができない合理的な理由を説明する必要がありますので、①相談者自身が代表取締役には就けない(公務員のまま無報酬で代表取締役に就くことができるかは勤務先に聞いてください)経営上の合理的な理由があること、②公務員の信用をもって融資を引き出さなければならない合理的な理由があること、の二点は明確にする必要があります。が、明確にするのは困難と思います。
この問題を回避するために、融資に詳しい税理士を顧問にして彼に説明させる方法が存在しますので、念のため
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年05月19日 21時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。